| 総則 |
| 名称 |
本会を全日本幼児マーチング連盟と称す |
| 目的 |
全日本幼児マーチング連盟(以下本会と称す)は、幼稚園、保育園における幼児期における教育的意義を考え、教職員の研鑽の場とし、研修会及び幼児の音楽指導の正しい普及発展を図るとともに、幼児に大きな希望と夢を与え、明朗な人間関係の中で、友情と協力の精神を養い、音楽性を通し、豊かな感性と情操を育てることに全力を尽くすことを目的とする。
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| 資格者 |
前条の趣旨を理解し、積極的に目的達成のために努力する幼稚園、保育園とする。 |
| 入会資格 |
入会資格は連盟加盟園2園以上の推薦を得、常任理事会の承認を得る。 |
| 事業 |
| 第5条 |
本会は、第1章 第2条の目的達成するため、次の事業を行う。
- 教職員研修会の開催
- 本会主催の大会の立案、実施。
- 関係団体との連絡調整に関すること
- 会員相互の親睦
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| 要項の遵守 |
本会は自主的活動であり、目的に添って率先して活動に努力するものとし、諸問題も率先して解決するよう協議、決定し、その要項は遵守する |
| 組織
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| 組織 |
組織構成は、加盟園代表者を理事とする。
- 理事は理事会を構成する
- 理事会は常任理事会を選出し、本会役員の推薦を行う
- 常任理事は第8条第1項より第5項の役職を努めるものをいう。
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| 役員 |
本会に次の役員を置く
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 幹事 1名以上
- 会計 1名以上
- 書記 1名以上
- 監事 2名以上
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| 名誉顧問 |
本会は、顧問、参与、相談役、その他名誉役員を置くことができる。
名誉役員は、総会において必要と認めたとき、各界から適任者を選考し、会長がこれを委嘱する。 |
| 役員選議 |
第3章 第8条の1項より6項の役員は理事会の推薦により総会にて承認する。 |
| 役員任務 |
第3章 第8条の役員の任務を次の通りとする。
- 会長は本会を代表し、本会を統括する。また、総会をはじめとする各種会
議の議長を務める
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。
- 幹事は会長、副会長を補佐し、事務局を担当する。なお 事務連絡、広報
活動をも担当する。
- 会計は本会の会計を総括する
- 書記は総会、各種会議の記録をする
- 監事は本会の会計を監査する
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| 役員任期 |
第13条 第3章 第8条の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。また、欠員の生じたときは補充するものとする。補充役員の任期は前任役員の残任期間とする。
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| 会議
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| 会議 |
第14条 本会の会議は、次の通りとする。
- 総会
- 常任理事会
- 理事会
- その他の会議
第15条 総会は本会の最高決議機関で、全理事をもって構成し、原則として年1回開催する。
会議成立は全理事の過半数をもって成立し、決議は出席理事の過半数をもって可決する。但し、賛否同数の場合は会長がこれを決す。
第16条 常任理事会は、本会運営に必要な会議を行い、総会提出議案の調整を行う。
第17条 理事会は、本会運営に必要な会議を行い、常任理事会提出議案の調整を行う。
第18条 その他の会議は、本会運営に必要な会議を行う。
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| 連盟本部及び事務局 |
| 第19条 |
本会の本部を会長園におく |
| 第20条 |
第3章 第8条の1項より6項の役員本部は担当役員園を各本部とする。 |
| 財政 |
| 第21条 |
本会の運営財源は、次の通りとする。
- 登録加盟料
- 連盟会費
- 大会参加費
- その他、寄付金をもって本会財源に充てる。また、本会活動において必要と認められたときは、臨時に徴収するものとする。
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| 第22条 |
本会の予算、決算は常任理事会の議を経て総会の承認を得る。 |
| 第23条 |
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
| 事故と責任と補償
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| 責任と補償 |
第24条 本会主催事業中におきた事故等の責任は、単位会責任者が負う。 |
| その他 |
| 委任 |
第25条 この規約に定めるものの他、必要な事項は、常任理事会にて検討定める。
第26条 本規約は昭和46年4月1日より施行する。
本規約は昭和53年4月1日より一部改正施行する。
本規約は平成3年4月1日より一部改正施行する。
本規約は平成9年9月3日より一部改正施行する。
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| 慶弔規定細則 |
- 弔意 加盟会員理事死亡の時は、10,000円と花輪をおくり弔意を表す。
- お見舞い 加盟会員理事入院の時は、10,000円をおくり全快を祈る。
- お祝い 加盟会員理事お祝い時は、10,000円をおくり祝意を表す。
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| 会費細則 |
- 登録加盟費(入会時のみ) 20,000円
- 連盟年費 20,000円
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| 大会開催 |
別途定める |
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