全日本幼児マーチング連盟オフィシャルサイト
会長 大和みどりが丘幼稚園 富田喜昭
全日本幼児マ-チング連盟 概要
結 成
昭和46年4月
全日本幼児マーチング大会開催実績
日時 大会名 会場  
昭和46年11月8日 全日本幼児マーチング大会 第1回大会 東京体育館  
平成9年11月13日 (第27回大会)第1回 南関東ブロック大会 国立代々木第2体育館  
平成10年11月10日 (第28回大会)第2回 南関東ブロック大会 東京体育館  
平成11年11月10日 (第29回大会)第3回 南関東ブロック大会 東京体育館  
平成12年11月15日 (第30回大会)第4回 南関東ブロック大会 東京体育館  
平成13年11月7日 (第31回大会)第5回 南関東ブロック大会 東京体育館  
平成14年11月10日 (第32回大会)第6回 南関東ブロック大会 東京体育館  
平成15年11月10日 (第33回大会)第7回 南関東ブロック大会 東京体育館  
平成16年11月9日 (第34回大会)第8回 南関東ブロック大会 東京体育館  
平成17年11月29日 (第35回大会)第9回 南関東ブロック大会 東京体育館  
平成18年11月7日 (第36回大会)第10回 南関東ブロック大会 東京体育館  
平成19年11月7日 (第37回大会)第11回 南関東ブロック大会 東京体育館  
平成20年11月5日 (第38回大会)第12回 南関東ブロック大会 東京体育館  
平成21年11月18日 (第39回大会)第13回 南関東ブロック大会 東京体育館  
平成22年11月8日 (第40回大会)第14回 南関東ブロック大会 東京体育館  
平成23年11月9日 (第41回大会)第15回 南関東ブロック大会 東京体育館  
平成24年11月14日 (第42回大会)第16回 南関東ブロック大会 国立代々木第2体育館  
平成25年10月30日 (第43回大会)第17回 南関東ブロック大会 東京体育館  
平成26年11月11日 (第44回大会)第18回 南関東ブロック大会 東京体育館  
全日本マーチング連盟規約
総則
名称 本会を全日本幼児マーチング連盟と称す
目的 全日本幼児マーチング連盟(以下本会と称す)は、幼稚園、保育園における幼児期における教育的意義を考え、教職員の研鑽の場とし、研修会及び幼児の音楽指導の正しい普及発展を図るとともに、幼児に大きな希望と夢を与え、明朗な人間関係の中で、友情と協力の精神を養い、音楽性を通し、豊かな感性と情操を育てることに全力を尽くすことを目的とする。
資格者 前条の趣旨を理解し、積極的に目的達成のために努力する幼稚園、保育園とする。
入会資格 入会資格は連盟加盟園2園以上の推薦を得、常任理事会の承認を得る。
事業
第5条 本会は、第1章 第2条の目的達成するため、次の事業を行う。
  1. 教職員研修会の開催
  2. 本会主催の大会の立案、実施。
  3. 関係団体との連絡調整に関すること
  4. 会員相互の親睦
要項の遵守 本会は自主的活動であり、目的に添って率先して活動に努力するものとし、諸問題も率先して解決するよう協議、決定し、その要項は遵守する
組織
組織 組織構成は、加盟園代表者を理事とする。
  1. 理事は理事会を構成する
  2. 理事会は常任理事会を選出し、本会役員の推薦を行う
  3. 常任理事は第8条第1項より第5項の役職を努めるものをいう。
役員 本会に次の役員を置く
  1. 会長     1名
  2. 副会長    2名
  3. 幹事     1名以上
  4. 会計     1名以上
  5. 書記     1名以上
  6. 監事     2名以上
名誉顧問 本会は、顧問、参与、相談役、その他名誉役員を置くことができる。
名誉役員は、総会において必要と認めたとき、各界から適任者を選考し、会長がこれを委嘱する。
役員選議 第3章 第8条の1項より6項の役員は理事会の推薦により総会にて承認する。
役員任務 第3章 第8条の役員の任務を次の通りとする。
  1. 会長は本会を代表し、本会を統括する。また、総会をはじめとする各種会 議の議長を務める
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。
  3. 幹事は会長、副会長を補佐し、事務局を担当する。なお 事務連絡、広報 活動をも担当する。
  4. 会計は本会の会計を総括する
  5. 書記は総会、各種会議の記録をする
  6. 監事は本会の会計を監査する
役員任期 第13条 第3章 第8条の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。また、欠員の生じたときは補充するものとする。補充役員の任期は前任役員の残任期間とする。
会議
会議 第14条 本会の会議は、次の通りとする。
  1. 総会
  2. 常任理事会
  3. 理事会
  4. その他の会議

第15条 総会は本会の最高決議機関で、全理事をもって構成し、原則として年1回開催する。
会議成立は全理事の過半数をもって成立し、決議は出席理事の過半数をもって可決する。但し、賛否同数の場合は会長がこれを決す。

第16条 常任理事会は、本会運営に必要な会議を行い、総会提出議案の調整を行う。

第17条 理事会は、本会運営に必要な会議を行い、常任理事会提出議案の調整を行う。

第18条 その他の会議は、本会運営に必要な会議を行う。
連盟本部及び事務局
第19条 本会の本部を会長園におく
第20条 第3章 第8条の1項より6項の役員本部は担当役員園を各本部とする。
財政
第21条 本会の運営財源は、次の通りとする。
  1. 登録加盟料
  2. 連盟会費
  3. 大会参加費
  4. その他、寄付金をもって本会財源に充てる。また、本会活動において必要と認められたときは、臨時に徴収するものとする。
第22条 本会の予算、決算は常任理事会の議を経て総会の承認を得る。
第23条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
事故と責任と補償
責任と補償
第24条 本会主催事業中におきた事故等の責任は、単位会責任者が負う。
その他
委任 第25条 この規約に定めるものの他、必要な事項は、常任理事会にて検討定める。

第26条 本規約は昭和46年4月1日より施行する。
本規約は昭和53年4月1日より一部改正施行する。
本規約は平成3年4月1日より一部改正施行する。
本規約は平成9年9月3日より一部改正施行する。
慶弔規定細則
  1. 弔意 加盟会員理事死亡の時は、10,000円と花輪をおくり弔意を表す。
  2. お見舞い 加盟会員理事入院の時は、10,000円をおくり全快を祈る。
  3. お祝い 加盟会員理事お祝い時は、10,000円をおくり祝意を表す。
会費細則
  1. 登録加盟費(入会時のみ) 20,000円
  2. 連盟年費         20,000円
大会開催 別途定める